起業による退職・・・失業保険についておしえてください。
自営業を希望して退職しても失業保険は出ませんよね。
失業保険に代わる企業お祝い金などは
雇用保険からでないのでしょうか?
もし出るとしたらどのくらいの期間、
どのくらいの金額でしょうか?
自営業を希望して退職しても失業保険は出ませんよね。
失業保険に代わる企業お祝い金などは
雇用保険からでないのでしょうか?
もし出るとしたらどのくらいの期間、
どのくらいの金額でしょうか?
退職事由が「起業のため」ということなのですよね?
「求職活動したけど職が見つからないから起業の道を選ぶ」こととは違いますよね?
(ココ大変重要です)
それですと、雇用保険から何ら一切の支援金、助成金は出ません。
もし対象としてしまうと、役員就任により被保険者の資格を失う時も対象になって
しまいますから、雇用保険の本来の主旨からは大きく外れてしまうことになります。
雇用保険と起業とを切り離せば、何らかの助成が受けられるかもしれません。
地方自治体でも色々と支援をしていますので、雇用保険のことは忘れて、
まずはそちらの線から当たってみてください。
「求職活動したけど職が見つからないから起業の道を選ぶ」こととは違いますよね?
(ココ大変重要です)
それですと、雇用保険から何ら一切の支援金、助成金は出ません。
もし対象としてしまうと、役員就任により被保険者の資格を失う時も対象になって
しまいますから、雇用保険の本来の主旨からは大きく外れてしまうことになります。
雇用保険と起業とを切り離せば、何らかの助成が受けられるかもしれません。
地方自治体でも色々と支援をしていますので、雇用保険のことは忘れて、
まずはそちらの線から当たってみてください。
雇用保険・失業保険について質問です!
この度、内定を頂き4月から仕事をする事になったのですが、失業給付の日数が90日分あり、失業保険の受給が1月から始まります。
この場合は、1
月から、3回失業保険は、もらえるのですか?
この度、内定を頂き4月から仕事をする事になったのですが、失業給付の日数が90日分あり、失業保険の受給が1月から始まります。
この場合は、1
月から、3回失業保険は、もらえるのですか?
いつから支給が開始されるかによって違います。
支給対象日はもちろん働いていない日で、土日祝日もふくみますので、カレンダーの日数通りとなります。
例えば、1月1日から始まるのなら、3月31日までのちょうど90日分。1月10日から始まるのなら、81日分という次第になります。
もちろんこれはまとめて貰えるわけではなく、4週間に一回、ハローワークに出頭し申告する必要があります。
支給対象日はもちろん働いていない日で、土日祝日もふくみますので、カレンダーの日数通りとなります。
例えば、1月1日から始まるのなら、3月31日までのちょうど90日分。1月10日から始まるのなら、81日分という次第になります。
もちろんこれはまとめて貰えるわけではなく、4週間に一回、ハローワークに出頭し申告する必要があります。
退職理由について教えていただきたいです。
先日、会社を辞めました。その際の退職理由如何によっては失業保険が出るか出ないかが変わるそうなのですが、会社側から発行してもらった離職票は本人に委ねる。という内容のものでした。
私が退職した理由は「会社から、このままだと契約継続(もしくは正社員にすることが)できない」と言われたからです。
私としては継続して就業したかったのですが、無理とのことで、退職しました。
入社当初に営業成績が悪いと退職させられるという話は聞いていませんでしたし、就業規則ももらっていません。詳しく説明等もないまま6ヶ月の契約社員という形で雇用され、成績が満たないので継続できませんと期限となる半年の1ヶ月前ぐらいに言われ、正直どうしようもありませんでした。
残りの期間でこれだけの成績を出せば、契約社員のまま延長してやってもいいというようなことを言われたので残り期間頑張ったのですが、数字が届かず、やむなく退職となりました。
後日、ハローワークに行き、退職理由の部分で「どんな感じで退職されたのですか?」と質問されたので、「私としては、続けたかったんですが、平たく言えばくびにされました」と答えたところ、これなら失業保険出ますね。と言われ一安心(それまで失業保険が出ないと思ってました)していたのですが、昨日会社から電話があり、離職票を直したいんですけど・・・。と言われ困っています。
あの離職票は間違いだったのかと・・・。私への最後の温情をかけてもらってたのかと勘違いしていたので、余計に悲しくなりました。
正直なところ、私としては不当解雇に当たるのでは?とも思っていますが、半年間とはいえ、お世話になった会社なので迷惑はかけたくありません。ですが、次の就職先も決まっていない状態なので、失業保険はいただけないのも困ります。
会社側へ離職票の訂正をしないようお願いできないものでしょうか。
もし、無理ならば、いろいろ問題のある企業だったので、戦おうかとも思っています。
申し訳ありませんが、知恵をお貸し頂きたいです。
先日、会社を辞めました。その際の退職理由如何によっては失業保険が出るか出ないかが変わるそうなのですが、会社側から発行してもらった離職票は本人に委ねる。という内容のものでした。
私が退職した理由は「会社から、このままだと契約継続(もしくは正社員にすることが)できない」と言われたからです。
私としては継続して就業したかったのですが、無理とのことで、退職しました。
入社当初に営業成績が悪いと退職させられるという話は聞いていませんでしたし、就業規則ももらっていません。詳しく説明等もないまま6ヶ月の契約社員という形で雇用され、成績が満たないので継続できませんと期限となる半年の1ヶ月前ぐらいに言われ、正直どうしようもありませんでした。
残りの期間でこれだけの成績を出せば、契約社員のまま延長してやってもいいというようなことを言われたので残り期間頑張ったのですが、数字が届かず、やむなく退職となりました。
後日、ハローワークに行き、退職理由の部分で「どんな感じで退職されたのですか?」と質問されたので、「私としては、続けたかったんですが、平たく言えばくびにされました」と答えたところ、これなら失業保険出ますね。と言われ一安心(それまで失業保険が出ないと思ってました)していたのですが、昨日会社から電話があり、離職票を直したいんですけど・・・。と言われ困っています。
あの離職票は間違いだったのかと・・・。私への最後の温情をかけてもらってたのかと勘違いしていたので、余計に悲しくなりました。
正直なところ、私としては不当解雇に当たるのでは?とも思っていますが、半年間とはいえ、お世話になった会社なので迷惑はかけたくありません。ですが、次の就職先も決まっていない状態なので、失業保険はいただけないのも困ります。
会社側へ離職票の訂正をしないようお願いできないものでしょうか。
もし、無理ならば、いろいろ問題のある企業だったので、戦おうかとも思っています。
申し訳ありませんが、知恵をお貸し頂きたいです。
>>退職理由如何によっては失業保険が出るか出ないかが変わるそうなのですが、
こんな風に書きますと、質問者様の言いたいことを理解できない回答で混乱されると思いますよ。
質問者様は、6カ月という勤務期間=雇用保険の被保険者期間なので、
①正当な理由のない自己都合退職になる場合は、「離職前2年内に12か月の被保険者期間」という条件を満たさないので、基本手当の受給資格がない。
②会社都合(特定理由離職者等)の場合は、「離職前1年内に6か月の被保険者期間でも可」なので、これにあてはまれば、基本手当の受給資格が得られる。
ということで、出るか出ないかが変わると言いたいのですね。
で、離職票は「本人に委ねる。」とあったそうですが、離職票にそういう文言はないと思いますので、これは、多分『本人の判断によるもの』ということになっていると思います。
すると、自己都合ですが、自己都合には、「正当な理由のある自己都合」と「一身上の都合(正当な理由のない)」に分かれます。
この「一身上の都合」という退職が、上の①にあたる、「離職前2年内に12か月の被保険者期間」という条件になります。
で、ハローワークで「自己都合になっているけれど、どういう理由ですか?」と確認をして、貴方が説明した事情によって、それならば、特定理由離職者に該当する可能性があるから、会社の方に事実確認をしよう、と動いてくれたのでしょう。
そこで、ハローワークから、離職理由の事実確認をされた会社は、貴方に離職理由を変更したいと言ってきた。
そんなところでしょうね。
ですから、貴方は、会社のいうことに応じないで、そのままハローワークに相談に行った方が、おそらく有利にことが運ぶでしょうね。
『先日、ハローワークさんで相談したとき、会社側の理由になるかもしれないとのお話があった直後に、会社から離職理由の変更を求める電話がありました。どういうことでしょうか?』
これが、もし、会社が、意図的に自己都合退職にしようとしたことならば、かえって貴方の言うことが正しいようだと、ハローワークも理解してくれる助けになりそうです。
会社からの連絡があったことは、ハローワークに言って、損はないと思いますよ、
こんな風に書きますと、質問者様の言いたいことを理解できない回答で混乱されると思いますよ。
質問者様は、6カ月という勤務期間=雇用保険の被保険者期間なので、
①正当な理由のない自己都合退職になる場合は、「離職前2年内に12か月の被保険者期間」という条件を満たさないので、基本手当の受給資格がない。
②会社都合(特定理由離職者等)の場合は、「離職前1年内に6か月の被保険者期間でも可」なので、これにあてはまれば、基本手当の受給資格が得られる。
ということで、出るか出ないかが変わると言いたいのですね。
で、離職票は「本人に委ねる。」とあったそうですが、離職票にそういう文言はないと思いますので、これは、多分『本人の判断によるもの』ということになっていると思います。
すると、自己都合ですが、自己都合には、「正当な理由のある自己都合」と「一身上の都合(正当な理由のない)」に分かれます。
この「一身上の都合」という退職が、上の①にあたる、「離職前2年内に12か月の被保険者期間」という条件になります。
で、ハローワークで「自己都合になっているけれど、どういう理由ですか?」と確認をして、貴方が説明した事情によって、それならば、特定理由離職者に該当する可能性があるから、会社の方に事実確認をしよう、と動いてくれたのでしょう。
そこで、ハローワークから、離職理由の事実確認をされた会社は、貴方に離職理由を変更したいと言ってきた。
そんなところでしょうね。
ですから、貴方は、会社のいうことに応じないで、そのままハローワークに相談に行った方が、おそらく有利にことが運ぶでしょうね。
『先日、ハローワークさんで相談したとき、会社側の理由になるかもしれないとのお話があった直後に、会社から離職理由の変更を求める電話がありました。どういうことでしょうか?』
これが、もし、会社が、意図的に自己都合退職にしようとしたことならば、かえって貴方の言うことが正しいようだと、ハローワークも理解してくれる助けになりそうです。
会社からの連絡があったことは、ハローワークに言って、損はないと思いますよ、
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