失業保険受給のための求職活動の回数について質問です。
現在失業給付を受けており、今日2回目の認定日がやってきます。
求職活動の回数については“2回以上”という表記が給付のしおりなどにも明記されていたのですが、この“~以上”とはつまり、“2回以上”であれば、2回の求職活動で認定を受けられるという事でしょうか?
私はそのように認識しており、現在1社面接を受けてもう1社別に応募した会社が書類選考中なので、これで“2回以上”には当てはまるだろうと考えていたのですが、いちおう不安になりまして・・・・・・
ハローワークには前回の認定日以来行ってはおらず、この2社の応募で回数が足りないとなるとちょっと不安に思い、質問させていただきました。
よろしくお願いします。
現在失業給付を受けており、今日2回目の認定日がやってきます。
求職活動の回数については“2回以上”という表記が給付のしおりなどにも明記されていたのですが、この“~以上”とはつまり、“2回以上”であれば、2回の求職活動で認定を受けられるという事でしょうか?
私はそのように認識しており、現在1社面接を受けてもう1社別に応募した会社が書類選考中なので、これで“2回以上”には当てはまるだろうと考えていたのですが、いちおう不安になりまして・・・・・・
ハローワークには前回の認定日以来行ってはおらず、この2社の応募で回数が足りないとなるとちょっと不安に思い、質問させていただきました。
よろしくお願いします。
2社のどちらもがハローワークからの紹介でのものでしたら求職活動になります。紹介の際に雇用保険受給資格者証の裏面の応募の所に日付のハンコが押してあるはずです。あと、ハローワーク以外、自分で探して応募の場合、面接証明書が必要になります。この場合の書類選考中についてはちょっとわかりません。
回数の2回以上は、2回でも大丈夫です。
回数の2回以上は、2回でも大丈夫です。
長文です。
今、会社の臨時職員として働いています。
3ヶ月ずつの契約更新で、かれこれ、もう7年ほど勤めています。
4年前、出産したのですが、その時は、今までに臨時職員で出産して、産
前産後育児休暇をもらった例はなかったのですが、初めての例で産前6週産後8週と、育児休暇を3ヶ月ほど頂きました。もちろん臨時職員なので、その期間の給与等の支払いはありませんでした。
それで、今回また同じ時期に妊娠して、5月2日に出産予定なので、産前休暇は3月22日からなのですが、きりがいいところで、3月31日まで働いてほしいと言われ、承諾しました。その後の手続きは、前と同じようにするとも言われていました。
しかし、最近急に呼び出され、こんな話をされました。
4月から会社の体制が変わるから、臨時職員という項目をなくします。
したがって、3月31日付けで一度退職してもらいます。
4月からは、今の臨時職員という項目をパートとします。
私が退職したあとは違う人を雇って、それで、私が出産して、仕事復帰できる頃に、また一から履歴書を出して面接をして、今度はパートとして私を採用するそうです。(お給料もグッと下がるそうです)要は、再就職先の見込みありの状態です。
こな場合、職業安定所からの失業保険?手当て?はもらえないのでしょうか?また、4月からは無職の状態になるのですが、出産手当てというか、上の子の時のように、手当てはもらえるのでしょうか?4月からは、旦那の扶養になるのでしょうか?
突然のことで、頭がパニック状態ですし、どうしたらいいのか分かりません。無職になり、収入もゼロになるので、手続きしたらいただけるものはいただきたいです。
今大事な時期なのに、毎日ブルーです。
長文失礼しました。よろしくお願いします。
今、会社の臨時職員として働いています。
3ヶ月ずつの契約更新で、かれこれ、もう7年ほど勤めています。
4年前、出産したのですが、その時は、今までに臨時職員で出産して、産
前産後育児休暇をもらった例はなかったのですが、初めての例で産前6週産後8週と、育児休暇を3ヶ月ほど頂きました。もちろん臨時職員なので、その期間の給与等の支払いはありませんでした。
それで、今回また同じ時期に妊娠して、5月2日に出産予定なので、産前休暇は3月22日からなのですが、きりがいいところで、3月31日まで働いてほしいと言われ、承諾しました。その後の手続きは、前と同じようにするとも言われていました。
しかし、最近急に呼び出され、こんな話をされました。
4月から会社の体制が変わるから、臨時職員という項目をなくします。
したがって、3月31日付けで一度退職してもらいます。
4月からは、今の臨時職員という項目をパートとします。
私が退職したあとは違う人を雇って、それで、私が出産して、仕事復帰できる頃に、また一から履歴書を出して面接をして、今度はパートとして私を採用するそうです。(お給料もグッと下がるそうです)要は、再就職先の見込みありの状態です。
こな場合、職業安定所からの失業保険?手当て?はもらえないのでしょうか?また、4月からは無職の状態になるのですが、出産手当てというか、上の子の時のように、手当てはもらえるのでしょうか?4月からは、旦那の扶養になるのでしょうか?
突然のことで、頭がパニック状態ですし、どうしたらいいのか分かりません。無職になり、収入もゼロになるので、手続きしたらいただけるものはいただきたいです。
今大事な時期なのに、毎日ブルーです。
長文失礼しました。よろしくお願いします。
妊娠中に失業手当は受給できません。
働く意欲があって、すぐに働ける状態にある人というのが、条件になりますので、期間延長の手続きを取らないといけないと思います。
企業側からすると、3月末で一旦退職してもらいたいのが本音かも知れませんね。
妊娠を理由に退職を勧告すれば、訴えられかねないので…。
本人の了解を得て『契約期間満了』という穏便な形に何とか持って行きたいのだと思います。
どうしても人材を確保しておきたいのであれば、退職はさせません。
産休代替要員という名目で求人を募集しますよね。
新しい方を雇い入れて、その後質問者様が復職の準備が出来たからということで改めて応募したとしても、その時には『お子さんが小さいから』という理由で不採用かも知れません。
復職後の給与も下がるとハッキリ言われているのであれば、実質的には復職の見込みは無いものと思った方が良いかと思います。
質問者様が出産したのち、復帰できる準備が出来ても、退職してしまっているのですから、企業側が募集をかけなければ、応募する事もできません。
3月末で退職したら、4月からはご主人が加入なさっている健康保険に切り替わると思いますので、出産一時金はそちらから支給されます。
社会保険なら扶養の手続きもあるでしょうから、早めに手続きの準備をなさった方が良いです。
それにしても話が急ですよね。
退職日まで1ヶ月もないのに、そんな展開になるとは…。
7年も勤めている人に対する会社の姿勢としては、大変失礼です。
私は部外者ですが、企業側が都合の良い事ばかり言っているようで、モヤモヤします。
騙されてはダメですよ。
労働局に一度ご相談されてはいかがでしょうか?
働く意欲があって、すぐに働ける状態にある人というのが、条件になりますので、期間延長の手続きを取らないといけないと思います。
企業側からすると、3月末で一旦退職してもらいたいのが本音かも知れませんね。
妊娠を理由に退職を勧告すれば、訴えられかねないので…。
本人の了解を得て『契約期間満了』という穏便な形に何とか持って行きたいのだと思います。
どうしても人材を確保しておきたいのであれば、退職はさせません。
産休代替要員という名目で求人を募集しますよね。
新しい方を雇い入れて、その後質問者様が復職の準備が出来たからということで改めて応募したとしても、その時には『お子さんが小さいから』という理由で不採用かも知れません。
復職後の給与も下がるとハッキリ言われているのであれば、実質的には復職の見込みは無いものと思った方が良いかと思います。
質問者様が出産したのち、復帰できる準備が出来ても、退職してしまっているのですから、企業側が募集をかけなければ、応募する事もできません。
3月末で退職したら、4月からはご主人が加入なさっている健康保険に切り替わると思いますので、出産一時金はそちらから支給されます。
社会保険なら扶養の手続きもあるでしょうから、早めに手続きの準備をなさった方が良いです。
それにしても話が急ですよね。
退職日まで1ヶ月もないのに、そんな展開になるとは…。
7年も勤めている人に対する会社の姿勢としては、大変失礼です。
私は部外者ですが、企業側が都合の良い事ばかり言っているようで、モヤモヤします。
騙されてはダメですよ。
労働局に一度ご相談されてはいかがでしょうか?
失業給付金について知識のある方、お知恵を貸して下さいm(._.)m
母が3月20日付けで十数年、働いた会社を退職します。
1月が誕生日で満61歳です。60歳の誕生日に定年。この時に定年退職金を受け取ったそうです。1年の定年の延長でそのまま雇用され、更に3ヶ月の延長、現在に至ります。
3月20日に退職し、離職票を受け取り次第、失業給付金の手続きをします。
会社の方から、自己都合で退職すると3ヶ月後から8ヶ月の受給、定年で退職すると即、6ヶ月の給付になるから、離職理由を自己都合として2ヶ月多く受給した方が良いのではないか?と言われたそうです。
ハローワークに電話で問い合わせてみたら?と促されているようです。
自己都合退職も定年退職も失業保険金の算出方式には違いないのでしょうか?
母は、賃金日額4千円以下の低所得者。一人暮らしです。自分で生計をたてている身、年齢的にも再就職が早く決まる見通しも良くありません。死活問題です。なるべく有益な方法で給付金を受け取る為には、離職理由は、2ヶ月多く貰える自己都合退職にするのが得策でしょうか?よろしく お願いしますm(._.)m
それから、健康保険は任意で継続するのと国保、上記の事情の母の場合、どちらが良いでしょうか?
母が3月20日付けで十数年、働いた会社を退職します。
1月が誕生日で満61歳です。60歳の誕生日に定年。この時に定年退職金を受け取ったそうです。1年の定年の延長でそのまま雇用され、更に3ヶ月の延長、現在に至ります。
3月20日に退職し、離職票を受け取り次第、失業給付金の手続きをします。
会社の方から、自己都合で退職すると3ヶ月後から8ヶ月の受給、定年で退職すると即、6ヶ月の給付になるから、離職理由を自己都合として2ヶ月多く受給した方が良いのではないか?と言われたそうです。
ハローワークに電話で問い合わせてみたら?と促されているようです。
自己都合退職も定年退職も失業保険金の算出方式には違いないのでしょうか?
母は、賃金日額4千円以下の低所得者。一人暮らしです。自分で生計をたてている身、年齢的にも再就職が早く決まる見通しも良くありません。死活問題です。なるべく有益な方法で給付金を受け取る為には、離職理由は、2ヶ月多く貰える自己都合退職にするのが得策でしょうか?よろしく お願いしますm(._.)m
それから、健康保険は任意で継続するのと国保、上記の事情の母の場合、どちらが良いでしょうか?
私も210日分支給のケースだと思います。
ただ、注意しなければならないのは、離職票の「離職理由」に何と記載してあるかです。
いくら会社に「自己都合」ではない旨の意思表示をしても、会社の都合の良いように記載される場合が、残念ながらあるようです。
離職票を受け取ったら必ず内容を確認し、事実と相違があれば訂正をしてもらいましょう。また、複写部分すべてのコピーをとっておくことも必要です。
さらにハローワークでも、自己都合退職でないことをはっきり言いましょう。もし、「定年」で丸め込まれそうなら、近くの労働基準監督署に行ってください。その会社の就業規則が届出されていますから、定年退職でもないことを明確にさせることができます。
何よりも、長年勤めた会社と揉める事はイヤなものです。しかし、生活がかかっていますよね。お母様の心が折れないよう、あなたがしっかりサポートしてあげてください。踏ん張り時ですよ。
ただ、注意しなければならないのは、離職票の「離職理由」に何と記載してあるかです。
いくら会社に「自己都合」ではない旨の意思表示をしても、会社の都合の良いように記載される場合が、残念ながらあるようです。
離職票を受け取ったら必ず内容を確認し、事実と相違があれば訂正をしてもらいましょう。また、複写部分すべてのコピーをとっておくことも必要です。
さらにハローワークでも、自己都合退職でないことをはっきり言いましょう。もし、「定年」で丸め込まれそうなら、近くの労働基準監督署に行ってください。その会社の就業規則が届出されていますから、定年退職でもないことを明確にさせることができます。
何よりも、長年勤めた会社と揉める事はイヤなものです。しかし、生活がかかっていますよね。お母様の心が折れないよう、あなたがしっかりサポートしてあげてください。踏ん張り時ですよ。
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