現在失業保険を受給しています。ハローワークの方からのパソコンの講座に三ヶ月行ってその間に開業準備も同時に進行するつもりでいます。開業資金の借り入れを起こそうと思うのですが失業保険は受け取れますか
失業保険の基本手当てが貰えなくなるのは実際に労働があり賃金を受け取った場合のみになるのですか?
失業保険の基本手当てが貰えなくなるのは実際に労働があり賃金を受け取った場合のみになるのですか?
就職活動を行っていないようであれば、意欲がないとみなされ支給停止となります。
また「開業準備≠就職活動」ですので、支給停止となると思われます。
すでに、開業するために職業訓練(パソコンの講座)を受けていることが、
不正受給にあたるような気がしますが・・・・。
開業準備中と言って、就職活動をしない人に対して不正受給を防止するためなのですが、
実際に開業を行い、事業が行われているようであれば、受給日数の残日数によっては、
再就職手当てがもらうことは可能です。
また「開業準備≠就職活動」ですので、支給停止となると思われます。
すでに、開業するために職業訓練(パソコンの講座)を受けていることが、
不正受給にあたるような気がしますが・・・・。
開業準備中と言って、就職活動をしない人に対して不正受給を防止するためなのですが、
実際に開業を行い、事業が行われているようであれば、受給日数の残日数によっては、
再就職手当てがもらうことは可能です。
失業保険をもらいながら、辞めた会社でバイトが出来ますか?
現在正社員として働いています。
色々な事情により退職を考えています。有給もたまっているので使い切って退職したいのですが、その後失業保険の手続きをしながら、辞めた会社でのアルバイト(週2回10時間程度)は可能でしょうか。代わりの人が覚えるまでの期間、しばらくはバイトしてほしいと言われているのですが。身勝手な質問ですが、どなたかおしえてください。
現在正社員として働いています。
色々な事情により退職を考えています。有給もたまっているので使い切って退職したいのですが、その後失業保険の手続きをしながら、辞めた会社でのアルバイト(週2回10時間程度)は可能でしょうか。代わりの人が覚えるまでの期間、しばらくはバイトしてほしいと言われているのですが。身勝手な質問ですが、どなたかおしえてください。
出来るかどうかというだけなら可能ではあります。
法的な失業状態の定義はないので、その状態を失業状態とみなされるかどうかはハローワーク(法令上は公共職業安定所長)が決めることです。
就業手当と言うものがあります。就業手当と言うのは適用条件を満たすと公共職業安定所長が支給するかどうかを決定します。適用条件は週20時間以上、週4日以上、7日間以上の雇用がそれぞれ見込まれると適用します。見込みで満たさなくてもそれに準じると判断されれば適用します。
申請すると支給される、元の職場での就労は適用外、給付制限の最初の1か月はハローワークなどの紹介に因らないと対象外等とされてはいますがそれは制度上の定義ではなく運用上の定義です。したがって、失業認定の際に申告した結果申請しなさいとか支給しますとなるかもしれません。支給率は30%ですが基本手当日額に関係なく就業手当としての上限も低く、再就職手当などと違い足りない分は繰り越されません。
具体的には基本手当日額が7,000円、就業手当が日額1,800円でそれが6日分支給されると30%に満たないですが所定給付日数から丸々6日分差っ引かれます。実際に上限は1,800円より若干多い程度です。まったくおししくありません。また、就業手当に該当しなくても得られた収入によっては一部支給となります。全額支給されなければ丸々繰り越されるので、どうせ仕事をするなら全額支給されない収入は得たほうがお得です。
詳しくはハローワークに聞いていただくしかありませんが、どうせなら引継ぎが終わるまでそのまま雇用されていた方がいいと思います。
引継ぎと言うのは元来在籍中にするものですから、引継ぎのためにアルバイトなんていう要求を会社がしてくるとしたらそれはそれでおかしくもあります。新し人と言うのが離職後に来る人であればなおさらです。そんなもんはまだいる人たちが教えればいいんです。というくらいのつもりで辞めましょう。
法的な失業状態の定義はないので、その状態を失業状態とみなされるかどうかはハローワーク(法令上は公共職業安定所長)が決めることです。
就業手当と言うものがあります。就業手当と言うのは適用条件を満たすと公共職業安定所長が支給するかどうかを決定します。適用条件は週20時間以上、週4日以上、7日間以上の雇用がそれぞれ見込まれると適用します。見込みで満たさなくてもそれに準じると判断されれば適用します。
申請すると支給される、元の職場での就労は適用外、給付制限の最初の1か月はハローワークなどの紹介に因らないと対象外等とされてはいますがそれは制度上の定義ではなく運用上の定義です。したがって、失業認定の際に申告した結果申請しなさいとか支給しますとなるかもしれません。支給率は30%ですが基本手当日額に関係なく就業手当としての上限も低く、再就職手当などと違い足りない分は繰り越されません。
具体的には基本手当日額が7,000円、就業手当が日額1,800円でそれが6日分支給されると30%に満たないですが所定給付日数から丸々6日分差っ引かれます。実際に上限は1,800円より若干多い程度です。まったくおししくありません。また、就業手当に該当しなくても得られた収入によっては一部支給となります。全額支給されなければ丸々繰り越されるので、どうせ仕事をするなら全額支給されない収入は得たほうがお得です。
詳しくはハローワークに聞いていただくしかありませんが、どうせなら引継ぎが終わるまでそのまま雇用されていた方がいいと思います。
引継ぎと言うのは元来在籍中にするものですから、引継ぎのためにアルバイトなんていう要求を会社がしてくるとしたらそれはそれでおかしくもあります。新し人と言うのが離職後に来る人であればなおさらです。そんなもんはまだいる人たちが教えればいいんです。というくらいのつもりで辞めましょう。
失業保険について質問です。
2012年3月2日~4月25日まで家具屋で働いていました。続いて今の会社に5月7日~働いています。前回も今も、どちらも雇用保険に入っています。
この場合、もし今の会社を辞めて雇用保険をもらいたい場合、最短でいつまでこの会社に籍を置いておけばいいのでしょうか?
雇用保険はトータルして1年間加入していればいいのでしょうか?
※追記
家具屋に就職前(だいぶ前になりますが)一度失業保険をもらったことがあります。何年以内に貰ってたら支給されない、という決まり事はないですよね?
2012年3月2日~4月25日まで家具屋で働いていました。続いて今の会社に5月7日~働いています。前回も今も、どちらも雇用保険に入っています。
この場合、もし今の会社を辞めて雇用保険をもらいたい場合、最短でいつまでこの会社に籍を置いておけばいいのでしょうか?
雇用保険はトータルして1年間加入していればいいのでしょうか?
※追記
家具屋に就職前(だいぶ前になりますが)一度失業保険をもらったことがあります。何年以内に貰ってたら支給されない、という決まり事はないですよね?
単に加入しているだけでは条件を満たしません。
賃金の対象になった日が11日以上ある月の数を数えますので。
最終の離職日以前2年間に存在する、雇用保険に加入していて、賃金支払基礎日数が11日以上ある月が、12ヶ月以上必要です。
過去に、手当を受ける手続きをしたことがあるなら、それ以前の加入期間は数えません。
〉2012年3月2日~4月25日
この期間は、4/25~3/26に賃金支払基礎日数が11日以上あるなら、「1ヶ月」になります。
3/25~3/2は暦日で1ヶ月ありませんから、切り捨てです。
あと11ヶ月ですから、2013年4月6日まで加入し、各月の7日~翌月6日の期間すべてが賃金支払基礎日数を11日以上含むものであれば、受給資格を得ることになります。
〉何年以内に貰ってたら支給されない、という決まり事はないですよね?
基本手当についてはありません。
再就職手当については、3年以内に受けている場合はダメです。
賃金の対象になった日が11日以上ある月の数を数えますので。
最終の離職日以前2年間に存在する、雇用保険に加入していて、賃金支払基礎日数が11日以上ある月が、12ヶ月以上必要です。
過去に、手当を受ける手続きをしたことがあるなら、それ以前の加入期間は数えません。
〉2012年3月2日~4月25日
この期間は、4/25~3/26に賃金支払基礎日数が11日以上あるなら、「1ヶ月」になります。
3/25~3/2は暦日で1ヶ月ありませんから、切り捨てです。
あと11ヶ月ですから、2013年4月6日まで加入し、各月の7日~翌月6日の期間すべてが賃金支払基礎日数を11日以上含むものであれば、受給資格を得ることになります。
〉何年以内に貰ってたら支給されない、という決まり事はないですよね?
基本手当についてはありません。
再就職手当については、3年以内に受けている場合はダメです。
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